新宿ライフ。

文章はなるべく短く端的に。自己満の余計な情報は書かない。

法律はこうやって出来るんです!

よくテレビで〜法が成立しましたとか〜法改正とか言ってますけど法律ってどうやってできるんでしょうか?今日はそのあたりを見ていきましょう。

法律成立の流れってややこしくて覚えにくいですので覚えやすいように簡潔に書いていきたいと思いますよ!

 

⚪︎法律成立の流れ  受験では必須! 高校受験でも問われます!

まず下記の画像を見てなんとなく流れを頭に入れてください。

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ではこの画像を元に解説していきます!

 

Step1:法律と元となる法案を国会議員(参議院議員衆議院議員)または内閣が発議します。しかし国会議員による法案提出の際にはちゃんと賛同者がいないといけません。

だって1人でも法案が可能なら個人にとって有利な法案がいっぱい提出されちゃいますもんね…

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上記の画像では衆議院から最初に法案が提出されていますがどっちからでもいいそうです。ただ実際は衆議院から審議に入ることが多いそうです。

法律案を受け取った議長は、まず、その内容にふさわしい委員会を選んで法律案の審査を担当させます(これを付託といいます)。

ちなみに現在の両議院の議長は…

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衆議院議長大島理森さん

 

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参議院議長の伊達忠一さん

 

Step2:委員会の審査

委員会とは本会議の下部組織にあたるが、実質的には審議の中心メンバーとなっている場所で国会議員により構成される。しかし委員会は本会議と違い原則非公開のため与党の根回しの場になってしまっているのが現実だそうです。

この際いろんな分野のスペシャリストの意見を聞く公聴会が開かれることもあります。

委員会を開くには委員の半数以上の出席が必要で出席委員の半分以上の賛成が得られればこのStepはクリアです!

 

Step3:本会議

委員会で可決されると、次は議員全員が出席する本会議で法案に対する議決を行います。この際、その議院における総議員の三分の一の出席がなければ議会を開くことはできません。そして出席議員の半分以上の賛成を得たときこのStepはクリアです!

 

Step4:もう一方の議院へ

もう一方の議院でStep1〜3を行います。

この際!参議院の審査が衆議院の後の場合(画像の時)で参議院にて法案が否決された場合や法案が参議院に送られてから60日以内に議決がなされなかった場合、衆議院が再び法案を審議して出席議員の3分の2以上の賛成を得た時、この法案は成立となります。この特権を衆議院の優越と言いましす。

両院協議会は法案では任意で行われますがややこしくなるのでここでは話しませんでした。

 

以上が法律制定の流れです。改正もこの手順と同じで法案じゃなくて改正案になるだけです。憲法改正の流れも一緒に抑えておきたいところなので過去の記事も見てみてください!

 

では!